

1,事業諸経費の支払い
当会主催の事業活動を行う際に必要となる書類と手続きは、以下の通りです。
(1)事業活動開始 約1ヶ月前 事業起案書の提出
※講師謝礼金が必要な場合 講師謝礼金申請様式の提出
(2)事業活動実施前 経費仮払いの支払
(3)事業活動実施後 2週間以内 事業決裁書、旅費支払申請書、事業経費出納帳の提出と精算
(領収書と残金の引き渡し)
※旅費支払申請書は、各会員からの提出となります。
(4)経費の精算 領収書の受け渡し
講師謝金、スタッフ交通費の支払い(原則として振込致します)
事業活動実施に伴う提出様式
※ 研修会等講師謝金が必要な場合
2,会議費の支払い
(1)旅費交通費申請書と会場費など諸経費の領収書を事務部へ提出
(2)会議終了日、又は会議日程全て終了後、会議責任者へ旅費交通費の引き渡し
(3)会議責任者から会議出席者へ旅費交通費を渡し、受領書を受け取る
(4)受領書を事務部へ提出する
※ ただし、距離が遠いなど会議責任者が会議出席者へ交通費の引き渡しが難しい場合は事務局より
会議出席者へ振込
会議実施後に提出が必要な様式
※交通費を申請される方は、「旅費規程」をご参照下さい
3,出張旅費の支払い
本会用務による会議・事業・出張にかかる旅費支払申請の手続きは、以下の通りです。
(1)出席及び参加会員から各々から旅費支払申請書及び必要となる「領収書」を提出します。
書類の提出は、下記の方法のいずれかでお願い致します。
(ア)旅費支払申請書をメールで提出する場合
e-mail soumu☆iwate-pt.com
☆を@へと変換し、ご使用ください
(イ)旅費支払申請書及び領収書を郵送する場合
〒 020-0032 岩手県盛岡市夕顔瀬町4番32号
夕顔瀬スカイコーポラスB202
一般社団法人岩手県理学療法士会 事務局 宛て
(2)事務局では、旅費支払申請書及び領収書を確認した上、各会員の指定口座へ交通費等を振り込み致します。
(3)理事会並びに各事業会議等出席に伴う交通費支払は、原則として通算し当該年度内に支払致しますので、ご了承下さい。
(4)年を通算して、当会から支払う謝金・日当等金額が5万円を超える場合には、税務署へ提出する報酬の支払い調書に合わせて、マイナンバー提出が必要となります。その折には、改めて提出の依頼をさせていただきますので、ご協力をお願い致します。
出張旅費の支払いで提出が必要な様式
4,消耗品、印刷製本等の支払い
備品購入の支払手続きは、購入金額によって異なります。
(1)1万円未満の場合
領収書を事務部へ提出、担当部署へ経費を引き渡す
(2)1万円以上5万円未満の場合
(ア)事務局に予算請求(請求書添付)
現金の場合:担当部署で支払う場合:担当部署に経費を引き渡し、事務部へ領収書の提出
事務部で支払う場合:請求書(納品書)を事務部へ提出→事務部より支払い
振込の場合:請求書(又は納品書)、振込先を事務部へ提出→事務局より振込
(3)5万円以上の消耗品購入、10万円以上の印刷製本、10万〜30万円の物品購入
(ア)前年度において、次年度計画及び予算作成時に申請します。
(イ)予算承認後
購入前 物品購入起案書、見積書の提出
購入時 請求書(又は納品書)、振込先を事務部へ提出 支払
購入後 物品購入決裁書、領収書の提出
5万円以上10万円未満の物品購入または10万円以上の印刷製本費の場合に必要な様式
(4)1品10万円以上30万円未満の備品(固定資産)購入の場合
(ア)前年度において、次年度計画及び予算作成時に見積書(1社以上)を添付し申請します。
(イ)予算承認後
購入前 物品(固定資産)購入起案書、見積書の提出
購入時 請求書(又は納品書)、振込先を事務部へ提出 支払
購入後 物品(固定資産)購入決裁書、領収書の提出
10万円以上の物品購入の場合に必要な様式
5,30万円以上物品(固定資産)購入の場合
(1)前年度において、次年度計画及び予算作成時に見積書(2社以上)を添付し申請します。
(2)予算承認後
購入前 物品(固定資産)購入起案書、見積書の提出
購入時 請求書(又は納品書)、振込先を事務部へ提出 支払
購入後 物品(固定資産)購入決裁書、領収書の提出
30万円以上物品(固定資産)購入の場合に必要な様式
6,役務費運⽤マニュアル
(1)対象は上位役職からの指⽰があった場合,もしくは役員が⾏う代理が利かない技能を発
揮する場合とする.
(2)役務者は上位役職の指⽰により,役務に従事し従事時間を記録する.
(3)役員が⾏う代理が利かない技能については事前に事務部⻑を通じて会⻑・副会⻑にその
旨を報告する.
(4)申請対象期間は概ね 10 ⽉を境とする上半期ならびに下半期とする.
(5)申請対象期間が満了した場合,記録に沿って「役務費申請書(役務費様式1)」に必要
事項を明記する.
(6)役務者は直上役職に申請書を提出し,順次部⻑まで回覧の上,役務内容を確認する.
(7)部⻑は申請者の「役務費申請書」を取りまとめの上,事務部⻑へ提出する.
(8)事務部内での精査において疑義が発⽣した場合には,事務部⻑より課⻑へ照会がなされ
ることがある.
(9)役員が⾏う代理の利かない技能の⾏使においては直接本⼈が事務部⻑へ申請を⾏う.
(10)役員の申請においては,その内容が適切であるかについて会⻑・副会⻑が確認を⾏う.
(11)役務内容が確認され次第,役務者の⼝座へ役務費が⽀払われる.
役務費を申請する場合に必要な様式
